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【交通事故豆知識】過失割合が10:0の場合、ケガをしても自動車保険で治療は受けられない? | 豊中市蛍池 骨盤矯正 猫背矯正 骨格矯正サロンいっしん

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【交通事故豆知識】過失割合が10:0の場合、ケガをしても自動車保険で治療は受けられない?

2024.05.11

停車中の車に追突してしまった場合など、過失割合が10:0になるケースがあります。
あなたの過失割合が10だとしても、任意保険に入っていれば、ほとんどの場合ケガの治療を保険で支払ってもらう事が出来ます。

過失割合が10:0で、あなたが10である場合でも、人身傷害保険を含む自動車保険の中には、治療費を補償する部分が含まれることがあります。

人身傷害保険は、自動車保険の一部として提供される保険の一つであり、自動車事故によって発生した人身傷害(身体的なケガや障害)に対する補償を目的としています。

具体的には、以下のような特徴があります。
1. 医療費の補償: 自動車事故によってケガを負った場合、人身傷害保険は治療費や入院費、手術費などの医療費を補償します。これには、病院や医師の診察費用、処方薬の費用、リハビリテーション費用なども含まれます。

2. 後遺障害への補償: 事故によって後遺障害が残った場合、人身傷害保険は後遺障害に対する補償を提供します。後遺障害の程度に応じて、一時金や年金が支給されることがあります。

3. 慰謝料の支払い: 被害者やその家族に対する精神的な苦痛や損失に対する慰謝料が支払われることがあります。これは、事故による心理的な負担や生活の変化に対する補償です。

4. 死亡時の給付: 事故によって死亡した場合、被害者の遺族に対して死亡給付が支払われることがあります。これには、葬儀費用や遺族の生活費などが含まれます。

人身傷害保険は、被害者やその家族の権利を保護し、事故による身体的・精神的な負担を軽減するための重要な保険です。自動車事故によって被害を受けた場合には、人身傷害保険を利用して適切な補償を受けることができます。

当院は整骨院を併設しておりますので、交通事故の施術にも対応しております。万が一 交通事故に遭ってしまった場合、お気軽にご相談下さい。